事務所内で「ナースヘルパーで対応しよう!」ということがよくあります。
ナースヘルパーという呼び方が良いとは思いません。
ただ在宅医療の現場における仕事をイメージして頂くにはこういう呼び方になるのかもしれません。
医療的行為が全く不要な方(比較的健康ではあるが、身体介護、生活援助が必要な方)の場合はヘルパーによる訪問介護で問題ないと思います。
しかしながら、ご高齢の方の場合 何らかの病気をお持ちの場合が多く、今のところ医療的行為は必要ないが、ちょっとした状態変化で医療的行為が必要となる方も少なくありません。
医療的行為が必要になると訪問看護が必要となってきます。
まりっくでは、利用者さんの状態を把握して、ちょっとした状態変化で医療的行為が必要になるかもしれない利用者さんの場合には訪問介護にナースヘルパーで対応しています。
本来ならば、ご本人、ご家族、居宅支援事業所(ケアマネージャー)、訪問看護、訪問介護、他の関連事業所の連携で、訪問介護から訪問看護への切り替え、訪問介護から訪問看護、訪問看護併用への切り替えがスムーズに行われるのが理想です。
実際の在宅の現場の現状は、理想にはほど遠いかもしれません。
訪問介護から訪問看護への切り替え、訪問介護から訪問看護、訪問看護併用への切り替えの際に遭遇する例に褥瘡(じょくそう)いわゆる床ずれがあります。
「もう少し 早くに対処できなかったのか?」「ここまで悪化させるなんて」
決して他事業所や医療行為を行えないヘルパーさんを非難するつもりはありませんが、利用者さんのことを考えると何とかならなかったのかな?と考えてしまいます。
要するに状態報告と連携の問題なんです。
この部分がもっと効率よく機能すれば在宅サービスはもっとよくなると思います。
利用者さんからは「全部ナースでやってくれればいいじゃない。」
「ヘルパーさんがちょっとナースみたいに 処置してくれればいいじゃない。」
いったい訪問看護と訪問介護の違いは?とよく聞かれます。
訪問看護が、看護師による利用者さんの医療的行為を含めた利用者さんの身体、生活全般にかかわるサービスであることに対し、訪問介護は、ヘルパーによる利用者さんの身体介護、生活援助となります。
現行の介護保険制度では、利用者さんの身体介護、生活援助は訪問介護の分野、医療的行為を含むものは訪問看護の分野とはっきりと区分されてしまっています。
保険点数的にもはっきり区分されています。
たとえば、兵庫県の場合
訪問看護を1時間利用すると8,632円(自己負担863円)
訪問介護(身体介護)を1時間利用すると4,261円(自己負担426円)
看護師がヘルパーとして身体介護を行う場合(前出のナースヘルパー)は当然 訪問介護の区分になります。
注)制度上、看護師であってもヘルパーとして訪問介護の区分で行う際には医療的行為はできないのが現状です。(訪問看護には医師の指示書が必要です。)
制度で定められている以上 これを守らなければいけません。
このあたりは、利用者さんにもご理解いただきたい部分です。
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