先日、よくあるご相談の中で医療費控除についてふれました。
高額医療費(高額療養費)についてのご質問も多いのですが、この二つを混同されていらっしゃるかたが多いようです。
高額医療は健康保険組合加入者なら誰でも利用できます。
どのような場合に利用できるのかというと、基本的な条件としては、同一人物が1か月の間に同じ医療機関でその人の限度額以上の負担金を払ったときに利用でき、超過した分が支払われます。
ここで注意点!
ここでの1か月は、例えば4月の場合は4月1日から4月30日までのことをいいます。
したがって、月をまたいで、4月の終わりに治療が始まった場合には5月分との合算はできません。
4月は4月 5月は5月で考える必要があります。
限度額は、その人の所得に応じて3つに分かれています。
まず総所得金額等が600万円を超える世帯の方は「上位所得者」となり「住民非課税所得者」とそれ以外の「一般所得者」に分かれます。
具体的な計算方法についても細かい規定がありますので、こちらを参考にしてみてください。
例えば一人の自己負担額が高額医療の基準に満たない場合でも、同じ世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21,000円以上なら合算して高額医療を申請できます。
家族の医療費がたくさんかかったときは、金額を合算して確認してみてください。
もし、1ヶ月の間に複数の病院で治療を受け、それぞれの病院での自己負担額が21000円以上のときも申請可能ですので要注意。
他にも、同じ病院での診察でも診療科ごとに計算したり、入院の計算と外来の計算は別々になるなど細かい決まりがあります。
ちなみに、入院の場合、保険適用外の差額ベッド代や食事代は負担金に入れることはできませんので、ご注意を!
病気になって入院するとなるとそれ相当のお金がかかりますよ。
もしも入院することになったら、高額医療制度があることを思い出して病院の相談窓口などで相談してみてください。
申請先は、ご加入の健康保険組合です。
次に受取り方についてふれます。
高額医療費の受け取り方には2つの方法があります。
まず費用がそれほど高額ではない場合、または充分支払える状況であれば、いったん病院に治療費を払い、その後で健康保険組合に申請を行って高額医療費を還付してもらって取り戻す方法です。
この場合、還付時期は申請後3~4か月後です。
ただし、治療費をきちんと支払わないと還付は受けられませんので、ご注意ください。
費用が何百万など高額で、すぐに払えないという場合は、2007年4月に始まった健康保険限度額適用認定申請という方法があります。
まずは加入している健康保険組合に申請を行い、認定証を発行してもらいます。
この認定証を病院で提示すれば、窓口では限度額までの支払いで済みます。
高額医療費にあたる金額分については、保険組合から病院へ直接支払われますのでご心配なく。
この方法を利用することにより、高額治療であっても、多額のお金を用意しなくて済みます。
ただし、この方法は、入院する前に申請を行わなければなりませんのでご注意ください。
※医療保険を利用する訪問看護も高額医療費(高額療養費)の対象となります。
訪問看護療養費の自己負担額がその対象です。


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