よくあるご相談の最近のブログ記事

2009年6月25日 12:41 | コメント(0)

利用者さんの状態は一定ではありません。

良くなる方も悪くなる方もいらっしゃいます。

認定調査によって介護度が決定するのですが、この調査は機械的な判断もあり実際と異なる判断になったりすることもあります。

よくあるパターンなのですが、通常はもっと状態が悪いのに 認定調査の当日

特別な来客を接待しようという意識がはたらくのでしょうか?

きっちっと着替えて、お化粧もばっちり決めてお出迎え!

しっかり受け応えできてしまう。 (不思議です。)

当然のことながら 介護度は実際より低く出ちゃいます。

こんなケースも含めて 病気などで急速に状況が悪化した場合等

実際の状態と介護度があってない時には 認定期間の途中でも介護度の見直しをできる区分変更というのがあります。

状況とあきらかにかけ離れていると思われたらケアマネージャーにご相談ください。

もっとも、利用者さんの状態を見ていないケアマネージャーはケアマネージャー失格だと思いますけどね。

ケアマネージャーからアドバイスがなければ、ご家族や利用者さんから区分変更のお話をしてください。

区分変更に関して タイトルにもあげた逸話をひとつ掲載します。

「○○さん 良かったですね。 要介護○が出ましたよ。」

「いろんなサービスをご利用することができますよ!」

しかし、ご本人とご家族はお嘆きになる。

理由は、介護度が上がるということは状態が以前より悪くなったと判断されたことだと。

うーん 確かに

「良かったですね。」という言葉は使い方を考えねばいけませんね。(反省です。)

 

 

2009年6月22日 17:31 | コメント(0)

よくあるご相談の中に夜間対応型訪問介護があります。

本日も事業所に問い合わせがありましたが、同じようなお問い合わせが多数あります。

残念ながら、現在のところ対応しておりません。

ワムネットで兵庫県内の対応事業所を検索してみても 現時点では、兵庫県内に

対応事業所は2か所しかありません。

注)西宮市、宝塚市の事業所は0です。

他府県では、ジャパンケアサービス等が対応しています。

関西圏では大阪府で対応

お役に立てずに申し訳ありませんが、とりあえず情報提供のみです。

2009年6月21日 14:54 | コメント(0)

医療保険に高額療養費制度があるのと同様に

介護保険にも高額介護サービス費というのがあります。

介護サービスの利用料(同一世帯の居宅サービス・施設サービスの合計額)の1ヶ月の支払が一定の上限額(自己負担上限額:各市の情報参照してください)を超えた場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」として支給されます。

※利用料というのは、利用者様の自己負担額です。

西宮市の高額介護サービス費に関する情報

宝塚市の高額介護サービス費に関する情報

西宮市も宝塚市も対象者には、市役所から申請書が送られます。

一度申請すると以後の申請は不要です。

手続きをお忘れなく!

 

具体的な解説をすると 老齢福祉年金受給かつ市民税世帯非課税の方なら

利用されている介護サービスの1か月の利用料の合計が15,000円を超えるようであれば対象になります。

要介護1の方の限度単位数が、16,580単位ですので、16,580単位全てを訪問介護に利用したとすると毎月の利用者負担は、17,741円です。

17,741-15,000=2,741 で2,741円が償還されることになります。

それ以上の介護度の方ならさらに利用単位数が増えますが、限度額いっぱいまで居宅サービス・施設サービスを利用しても毎月の自己負担額は15,000円となります。

2009年6月21日 13:42 | コメント(0)

先日、よくあるご相談の中で医療費控除についてふれました。

高額医療費(高額療養費)についてのご質問も多いのですが、この二つを混同されていらっしゃるかたが多いようです。

高額医療は健康保険組合加入者なら誰でも利用できます。

どのような場合に利用できるのかというと、基本的な条件としては、同一人物が1か月の間に同じ医療機関でその人の限度額以上の負担金を払ったときに利用でき、超過した分が支払われます。

ここで注意点!

ここでの1か月は、例えば4月の場合は4月1日から4月30日までのことをいいます。

したがって、月をまたいで、4月の終わりに治療が始まった場合には5月分との合算はできません。

4月は4月 5月は5月で考える必要があります。

限度額は、その人の所得に応じて3つに分かれています。

まず総所得金額等が600万円を超える世帯の方は「上位所得者」となり「住民非課税所得者」とそれ以外の「一般所得者」に分かれます。

具体的な計算方法についても細かい規定がありますので、こちらを参考にしてみてください。

例えば一人の自己負担額が高額医療の基準に満たない場合でも、同じ世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21,000円以上なら合算して高額医療を申請できます。

家族の医療費がたくさんかかったときは、金額を合算して確認してみてください。

もし、1ヶ月の間に複数の病院で治療を受け、それぞれの病院での自己負担額が21000円以上のときも申請可能ですので要注意。

他にも、同じ病院での診察でも診療科ごとに計算したり、入院の計算と外来の計算は別々になるなど細かい決まりがあります。

ちなみに、入院の場合、保険適用外の差額ベッド代や食事代は負担金に入れることはできませんので、ご注意を!

病気になって入院するとなるとそれ相当のお金がかかりますよ。

もしも入院することになったら、高額医療制度があることを思い出して病院の相談窓口などで相談してみてください。

申請先は、ご加入の健康保険組合です。

次に受取り方についてふれます。

高額医療費の受け取り方には2つの方法があります。

まず費用がそれほど高額ではない場合、または充分支払える状況であれば、いったん病院に治療費を払い、その後で健康保険組合に申請を行って高額医療費を還付してもらって取り戻す方法です。

この場合、還付時期は申請後3~4か月後です。

ただし、治療費をきちんと支払わないと還付は受けられませんので、ご注意ください。

費用が何百万など高額で、すぐに払えないという場合は、2007年4月に始まった健康保険限度額適用認定申請という方法があります。

まずは加入している健康保険組合に申請を行い、認定証を発行してもらいます。

この認定証を病院で提示すれば、窓口では限度額までの支払いで済みます。

高額医療費にあたる金額分については、保険組合から病院へ直接支払われますのでご心配なく。

この方法を利用することにより、高額治療であっても、多額のお金を用意しなくて済みます。

ただし、この方法は、入院する前に申請を行わなければなりませんのでご注意ください。

 

※医療保険を利用する訪問看護も高額医療費(高額療養費)の対象となります。

訪問看護療養費の自己負担額がその対象です。

2009年6月19日 09:51 | コメント(0)

よくあるご相談の中に医療費控除のお話があります。

介護保険や医療保険で訪問看護を利用された場合

病院で受診されたのと同じように医療費控除の対象になります。

医療費控除についてはこちらを参照いただくとよくわかります。

 

簡単に解説すると

ご本人と生計を同じくする配偶者やご家族等が1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

の合計額(領収書が必要)を計算します。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額

 

例えば

所得が200万円以上の方で1年間に実際に支払った医療費の合計額が30万円で保険金などで補てんされた金額が0円の場合

30万円‐0万円‐10万円=20万円

20万円が医療費控除の対象となります。

 

確定申告の時に手続きしてください。

※20万円が戻ってくるわけではありません。

税金の控除対象額が20万円増えるという意味ですのでご注意ください。

【PR】禁煙・節煙

2009年7月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

お問い合わせ

まりっく ロゴ

株式会社 まりっく

〒662-0812
兵庫県
西宮市甲東園1丁目2-12-201

 

電話 0798-61-7111
FAX 0798-52-8710

月別アーカイブ

このサイトを購読する

あなたの家にかえろう

あなたもわたしも仕事が終われば家へ帰る
それと同じように人生という仕事が終わる時には家に帰ろう

この冊子は、「住み慣れたところで最期まで」と願う人たちへの道しるべです。(無料配布)

お問い合わせ先
おかえりなさいプロジェクト
事務局

訪問ボランティアナースの会


キャンナス

おすすめ書籍

いけいけ!
ボランティアナース



がんの在宅ホスピスケア
ガイド



ヘルプマン

介護用品

スポンサードリンク