医療保険に高額療養費制度があるのと同様に
介護保険にも高額介護サービス費というのがあります。
介護サービスの利用料(同一世帯の居宅サービス・施設サービスの合計額)の1ヶ月の支払が一定の上限額(自己負担上限額:各市の情報参照してください)を超えた場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」として支給されます。
※利用料というのは、利用者様の自己負担額です。
西宮市も宝塚市も対象者には、市役所から申請書が送られます。
一度申請すると以後の申請は不要です。
手続きをお忘れなく!
具体的な解説をすると 老齢福祉年金受給かつ市民税世帯非課税の方なら
利用されている介護サービスの1か月の利用料の合計が15,000円を超えるようであれば対象になります。
要介護1の方の限度単位数が、16,580単位ですので、16,580単位全てを訪問介護に利用したとすると毎月の利用者負担は、17,741円です。
17,741-15,000=2,741 で2,741円が償還されることになります。
それ以上の介護度の方ならさらに利用単位数が増えますが、限度額いっぱいまで居宅サービス・施設サービスを利用しても毎月の自己負担額は15,000円となります。


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