これまで、障害に関する法律は、知的障害者福祉法、身体障害福祉法、児童福祉法、精神障害者福祉法の4つに分かれていました。
そのため、法律によってそれぞれ制度が異なり、受けられる福祉サービスや医療、それらに伴う費用がバラバラに設定されていました。
この4つの法律を一つにして、どの障害をもつ方も共通の福祉サービスが受けられるように、地域の中で自立して生活できるように支援することを目的として平成18年4月1日一部施行、平成18年10月1日に全面施行されました。
これまで、障害に関する法律は、知的障害者福祉法、身体障害福祉法、児童福祉法、精神障害者福祉法の4つに分かれていました。
そのため、法律によってそれぞれ制度が異なり、受けられる福祉サービスや医療、それらに伴う費用がバラバラに設定されていました。
この4つの法律を一つにして、どの障害をもつ方も共通の福祉サービスが受けられるように、地域の中で自立して生活できるように支援することを目的として平成18年4月1日一部施行、平成18年10月1日に全面施行されました。
■ 身体、知的、児童、精神の4つの法律が一つの法律に統一されます。
これまでの支援費制度では対象となっていなかった精神障害のある方も、知的障害者(児) 身体者障害者(児)の方と同じ法律、制度に基づいてサービスを利用することができます。
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